ドローンが飛ばせる場所にルールがあるのを知っていますか?
航空法ではドローンを飛ばすための空域の条件が決められています。
この記事を読むと、ドローン飛行に「許可が必要な空域」と「飛行禁止空域」がわかります。
2015年12月に施行された航空法の一部が改正され、ドローンやラジコン機、農薬散布ヘリなどの無人航空機の飛行禁止空域、飛行方法などの飛行ルールが制定されました。
この記事では航空法で決められた飛行禁止空域をご紹介します。
飛行に許可が必要な空域
空港等の周辺の空域
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
空港周辺では航空の安全を確保するため、航空機の運行にたいする障害物のない空域が設定されています。無人航空機はその空域上空の飛行を禁止されています。
地表又は水面から150m以上の高さの空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、
・空域を管轄する管制機関と調整
・航空局への許可申請
が必要です。
150m以上の高さの理由は、航空法施行規則で最低安全高度が150mに設定されているからです。
人口集中地区の上空
人口集中地区の上空で飛行する場合には、航空局への許可申請が必要です。
人口集中地区では人や家屋が密集していて、ドローンが落下すれば人や家屋などに危害が及ぶので許可のない飛行は禁止されています。
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区については、「人口集中地区境界図について」(総務省統計局ホームページ)をご参照下さい。
また、実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。
「地理院地図」(国土地理院)
「地図で見る統計(jSTAT MAP)」(e-Stat 政府統計の総合窓口)
飛行禁止空域
緊急用務空域
災害発生時など、消防、救助、警察業務やその他の緊急用務を行う航空機の安全を確保するために、緊急用務空域では原則ドローンの飛行は禁止されています。
国土交通省が緊急用務空域を指定した場合には、インターネット等で公示するので国土交通省のホームページを確認してください。
まとめ
航空法で決められたドローンの飛行禁止空域をまとめると次のようになります。
【飛行に許可が必要な空域】
- 空港の周辺
- 150m以上の上空
- 人家の密集地域
【飛行禁止禁止空域】
- 災害発生時などの緊急用務空域